What's Working Holiday
ワーキングホリデーについて
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■ 目次
1.概要
みなさんはワーキングホリデーと聞いてどんなことを思い浮かべますか?ワーキングは「働く」や「労働」、ホリデーは「休日」や「休暇」ですね。
何か働いたり休みを取って遊んだり楽しそう・・。そうです、これがワーキングホリデーです。しかも舞台は海外です。
時代の流れと共に国際化が進み、これからは外国語(特に英語)が出来て当たり前、国際感覚も必要です。
一生に一年くらい海外生活を体験するのもいい経験になるのではないでしょうか。これはワーキングホリデー制度によって実現されるものです。
2.ワーキングホリデー制度
海外で「遊ぶ・学ぶ・働く」ことが一度に出来る制度です。海外で休暇を楽しみながら現地でのアルバイト(滞在費や旅費を補うため)
ができることを認められた政府間の取り決めによる制度です。この制度はもともと、英国連邦内で若者の交流を図るために
実施してきた制度ですが、貿易摩擦問題で日本は世界に開かれた国であることを示さなけれ
ばならなくなり、その一つとしてワーキングホリデーが導入されたそうです。スタートは1980年1月、
当時の故大平正芳首相がオーストラリアを訪問した際に、フレーザー元首相との間でワーキングホリデー制度の
設置についての話し合いが行われ、同年12月1日より実施されました。次いで1985年7月1日には
日本とニュージーランド間で、そして1986年3月1日には日本とカナダ間で、ワーキングホリデー制度の
導入が実施されました。最近になっては韓国(1999年4月1日開始)、フランス(1999年12月1日開始)、
ドイツ(2000年12月 1日開始)、イギリス(2001年4月 16日開始)と相次いで導入国が増え、
現在では合計7カ国が日本人がワーキングホリデー制度を利用して行ける国となっています。
3.ビザの特徴
ワーキングホリデービザは、観光ビザ、留学(学生)ビザ、就労ビザとは異なった、若い人向けの特別な渡航のためのものです。
どこに滞在し、どこを観光するか、旅行はどうするのかなど、 自分一人で考え、行動することが求められます。
そして、ワーキング・ホリデービザは滞在資金を現地でのアルバイトで補うことが 認められている点が、他のビザとは大きく違う特徴です。
制度の主旨として仕事を主たる目的とすることは出来ません。
大金を持っていかなくても、アルバイトをしながら生きた言葉を学んだり、旅行をしたり、ボランティア活動を通じて
現地の人たちと交流を持ったり、それぞれの個性を生かした海外生活が実現できる素晴らしい特徴を持っています。
4.ビザ取得の年齢条件
ワーキングホリデーで渡航するためにはワーキングホリデービザを取得する必要があります。ビザは各国大使館にて発給されます。
ビザ取得の年齢条件は18歳〜30歳(イギリスは25歳まで)です。この年齢のタイミングやその他の条件は各国によって違いがあります。
※ 下記内容は随時変更がありますので、必ず各国大使館へ問い合わせて確認を行ってください。
1.オーストラリア
- 申請者は18才から30才までの子供のいない方で、オーストラリアでの主目的が休暇を過ごす目的であること。
- 十分な資金を有すること。
- オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用があること。
- 当面の滞在費用があること。
- オーストラリアでの雇用の見通しがあること。
- 3ヵ月を超えての就学不可。
- ワーキングホリデービザを取得しそのビザでオーストラリアに入国したことがないこと。
2.カナダ
- 今現在、日本に住んでいる日本人
- 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
- 以前にこのプログラムに参加していない人
- 申請書受理の時点でで18才以上30才以下の人
- 有効な旅券を持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
- 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
- 常識があり、健康で性格善良な人
- カナダで仕事が内定していない人
3.ニュージーランド
- 休暇を過ごす目的で、日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国出来る方)。
- ニュージーランドに6ヶ月以上、12ヶ月までの長期滞在を希望される方。
4.韓国
- 18歳以上30歳以下の扶養家族のいない方。
- 日本のパスポートを所持していること。
- 韓国滞在の主目的は休暇で、就労は滞在中の資金を補うための付随的なものであること。
- 滞在予定期間の生活を維持するための相当な資金を所持していること。
- ワーキング・ホリデー・ビザ発給数には毎年制限があります。発給数が定員になり次第ビザの発給は終了します。
5.フランス
- 申請時において満18才以上30才以下であること。
- 子供同伴でないこと。
- フランスに休暇としての渡航予定者であり、なおかつ仕事に就く意志のある者。
- 行きの航空券の所持者で、一年間有効のオープンチケット、もしくは帰りの航空券を買えるだけのお金の証明書を持っている者。
- 所持金が1万5千フラン以上である証明書(トラベラーズチェックの購入証明書または銀行の残高証明書)が必要。
- 健康である者。
- 以前にフランスへワーキングホリデービザを取得していない者。
6.ドイツ
- 18才から30才(ドイツ入国時)までの日本人の方
- 子供の同伴は許可されない
7.イギリス
- 日本国籍を有し、現在日本に在住している事。
- 休暇を主な目的とし、且つ一年を最長期間として英国に滞在する予定である事。
- 2001年3月5日から30日迄の期間内に年齢が18歳から25歳であること。
- 子供を連れて渡英しないこと。
- 配偶者を連れて渡英しないこと。
- 有効なパスポートと帰国用航空券又はそれが購入できる充分な自己資金をもっている事。
- 英国滞在中、公的な資金に頼らずに自分の生活、宿泊費用などがまかなえる事。
- 滞在終了時に、英国を出国すること。
- 2001年3月5日から30日迄の選考期間中に自費で東京の英国大使館に出頭し、面接が受けられること。
- 査証発行後3ヶ月以内に、渡英し英国滞在を開始すること。
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