| 
 | 
  ニュージーランド情報交換掲示板 | 
 
 
[戻る]働ける期間働ける期間 投稿者:あき 投稿日:2010/02/17(Wed) 20:03  No.2157 
NZでのワーホリ、働けるのは3ヶ月だけという話をききました。同じ雇用主で3ヶ月というのは3ヶ月働いたら違うところで働かなきゃいけないということだと思ったんですが、1年間の内3ヶ月しか働けない、という人もいまして。 どっちなんでしょう?  
  Re: 働ける期間 投稿者:ru 投稿日:2010/02/19(Fri) 20:23  No.2158 
2005年の時点では、「1年間のうち、働けるのは3ヶ月間だけ」だった。 今はどうなってるのか知らない。 (常識的に考えて変わってないと思うけど)
  ただし、要綱はよく変わるらしいので、公式HPを見に行くべき。 ここで聞いても、確実な答えは得られないよ。  
  Re: 働ける期間 投稿者:ru 投稿日:2010/02/19(Fri) 20:30  No.2159 
ごめん、↑で嘘書いたかも・・・ 2005時点でも「同一雇用主で3ヶ月まで」だったかも。 やっぱりちょっと思い出せない。
  お詫びにこれを張っておく。 NZ-Japanワーキングホリデービザ要綱より抜粋 www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/japanworkingholidayscheme.htm
  When you’re here     * you must not take up permanent employment (unless you apply for and are granted an ordinary work permit while you’re here)     * you must not work for the same employer for more than three months     * you can enrol in one or more courses of training or study of up to six months’ duration in total during your visit.  
  Re: 働ける期間 投稿者:taho 投稿日:2010/02/21(Sun) 21:34  No.2160 
普通に考えて、同一事業主(same employer)の下で働けるのが3ヶ月まで、ということでしょ? 1年間の内で3ヶ月だけしか働けない、と言う解釈は、実際のところ初めて聞いたような。 だって3ヶ月学校行くとして、3ヶ月しか働けなかったら、残りの6ヶ月NZで何して 暮らすのよ。山ごもりとか?
  つーか久しぶりに移民局のドキュメントとか目を通したら、結構書いてあること理解できるように なってるもんだなあ。  
  Re: 働ける期間 投稿者:JAVA 投稿日:2010/03/19(Fri) 11:55  No.2161 
3月29日から、 同一事業主の下で働けるの期間(3ヶ月以内)の制限が、日本人のワーキングホリデーの方は、なくなります。  “Japanese working holidaymakers are no longer restricted to a maximum of three months working for the same employer ”
   働く側は働きやすい職場で3ヶ月以上働け、雇用側も3ヶ月以上働いて欲しいワーホリの方にワークビザの申請をしたり、不法就労をさせなくてすむので、双方にとって良い法改正だと思います。 でも、なんで日本人ワーホリだけ、3ヶ月の制限がなくなったんだろ??? www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/news/marchrelease.htm  
 
■ 掲示板の利用について
  
- この掲示板はニュージーランドに関する情報交換の場として自由にご利用頂けます。
  
■ 掲示板投稿に於ける禁止事項
  
 下記項目に該当する可能性がある場合は管理者の判断で削除致します。 
 (悪質な宣伝・広告行為に対しては法的手段を取らせて頂く場合があります) 
-  当サイト・当サイトの利用者・第三者に対する誹謗、中傷
 -  公序良俗に反する記載内容
 -  日本もしくは当該国の法令に違反する可能性のある内容
 -  趣旨にそぐわないと判断される内容や営利を目的としたHPの紹介
 -  同一(類似)内容の複数(連続)投稿
 -  同一(類似)内容での別(複数)の掲示板への投稿
 -  短い質問や返信の繰り返しなどによる掲示板資源の無駄遣い
 -  電話番号の記入
 -  特定の個人や団体、企業の名誉を棄損したり、営業を妨害する恐れのある内容
 -  特定の個人や団体、企業の評価や口コミ情報の収集、提供を目的とする内容
 
(例:○○○というエージェントさんの評判を教えてください) 
(例:○○○という学校へ申し込もうと思いますがどうですか?)
 -  企業、又は個人の営利を目的とした直接的、又は間接的な宣伝・求人・広告行為
  
 | 
 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
  
 |